看護師が貰う給料には、様々な手当が付加されています。労働基準法で明文化されているものもありますが、各医療機関で就業規則に定められているものが多いようです。
主な手当を個別に紹介すると、
・看護師資格手当
・役職手当
・危険手当
・通勤手当
・住宅手当
・割増手当(時間外・休日労働・深夜労働)
・皆勤手当
・育児手当
などが、基本給に加えて月々の給料として支給されます。
看護師の資格手当は、給料の基本給部分で正准看護師の差別化を図るのに加味されます。正看護師と准看護師では仕事内容に差はありませんが、正看護師のほうがより深い知識を有するものとして、准看護師と区別されます。正看護師の国家資格に対する手当といえます。
役職手当は、看護師長や主任といった各役職に対する手当です。責任も重大で、現場をとりまとめるなど仕事の高度化に対し、給料に付加されます。
危険手当は精神科や放射線科、その他看護師の職務上危険が伴うと判断された場合に付けられますが、これらは各医療機関の規定によるところがあるようです。
通勤手当の支給は法律で明文化されていませんが、大体の医療機関で設けられている認知度の高い手当です。給料と一緒に支給されるところがほとんどのようですが、所得とは違うので一定金額までは非課税になります。
住宅手当は家賃補助の手当ですが、家賃の何%か、あるいは一定額が定められていることが多いようです。医療機関それぞれで金額や割合が決められていることが多いので、就業規則や給料規定を確認することが大切です。
時間外労働、いわゆる残業や休日出勤、深夜労働についての手当ですが、これらは労働基準法で支給が定められています。法定労働時間の8時間を越える場合は25%の割増賃金を支給することが義務づけられています。
22時から翌朝5時までの労働は法律で深夜労働と定められているので、この時間帯の賃金は25%以上の割増になります。看護師の夜勤手当がこれに当たりますが、夜勤手当の場合、各医療機関により定額いくらと定められていることが多いようです。
ほかに給料に含まれる手当としては、皆勤手当や育児手当があるようですが、これらはそれぞれの職場によって任意で設けられている手当のようです。このほかにも独自の手当があるかもしれません。給料明細や就業規則・給料規定などを確認しておくのがいいでしょう。
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